痴漢・わいせつ事件 用語集


~ア行~

・冤罪(えんざい)

無実の罪。無実の者が、犯罪の容疑者として疑われること。

 

 

~カ行~

 

・科料(かりょう)

刑罰の一種。1000円以上1万円未満の金銭の支払いを命じられる軽微な財産刑。

 

・起訴(きそ)・公訴提起(こうそていき)

検察官が、特定の刑事事件について、裁判所に対して、審判を求める意思表示をいいます。

 

・強制わいせつ罪(きょうせいわいせつざい)

刑法176条。①13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、又は、②13歳未満の男女に対し、手段や同意の有無にかかわらず、わいせつな行為をした場合に、成立する犯罪。

 

・検察官(けんさつかん)

刑事事件について、必要な捜査を行ったうえ、事件の起訴・不起訴の処分を行います。また、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判んお執行を指揮監督する国の機関です。

 

・勾留(こうりゅう)

犯罪の容疑者を逮捕した後、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるときに、容疑者の身柄を拘束するものです。

刑罰の一種としての拘留とは異なります。

 

・拘留(こうりゅう)

刑罰の一種。30日未満の短期の自由刑(身体の自由を拘束する刑罰)で、軽微な犯罪に対する刑罰。

 

・告訴(こくそ)

犯罪の被害者やその法定代理人などが、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して訴追を求めること。

強姦罪、強制わいせつ罪は、告訴がが必要な犯罪ですが、集団強姦罪、強姦致死傷罪などは告訴は不要です。。

 ⇔被害届(ひがいとどけ)

 

 

~サ行~

 

・執行猶予(しっこうゆうよ)

刑事裁判で有罪判決の言い渡しの際に、情状によって一定期間、刑の執行を猶予する制度。執行猶予期間中、他の犯罪などを犯すことなく過ごせば、有罪判決の言い渡しの効力は消滅します。

 

・示談(じだん)

紛争の当事者が、話し合いによって事件を解決することです。刑事事件の場合、通常弁護人が示談交渉を行います。

痴漢・わいせつ事件では、示談が成立した場合、不起訴処分となる可能性が十分あります。

 

・前科(ぜんか)

 

有罪の確定判決によって、刑罰の言い渡しを受けた事実のこと。

 

 

~タ行~

 

・逮捕(たいほ)

犯罪の被疑者の身柄を拘束する強制処分です。通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の種類があります。

逮捕後、72時間の間に、勾留し身柄拘束を継続するか判断されます。

 

・痴漢(ちかん)

公共の場所で、他人に対して性的な言動や卑猥な行為などをすることです。

痴漢は、都道府県の迷惑防止条例や強制わいせつ罪として犯罪になります。

 

・懲役刑(ちょうえきけい)

 

刑罰の一種。自由刑。身体の自由を拘束する刑罰。無期懲役と有期懲役(1月以上20年以下)とがある。

 

 

~ハ行~

・罰金(ばっきん)

刑罰の一種。1万円以上の金銭の支払いを命じる刑罰。

 

・被害届(ひがいとどけ)

犯罪の被害者が、捜査機関に対して、犯罪の被害に遭った事実を申告する届出。

 ⇔告訴(こくそ)

 

・不起訴処分(ふきそしょぶん)

検察官が、捜査の結果、事件を起訴しないという処分。不起訴処分として、①犯罪の嫌疑がない場合(嫌疑なし)、②犯罪の証拠などが不十分な場合(嫌疑不十分)、③犯罪の嫌疑は十分だが、犯人の性格や年齢、示談・被害弁償がされているなどさまざまな事情を考慮しあえて起訴する必要はないとする場合(起訴猶予)などがある。

 

 

~マ行~

・迷惑防止条例(めいわくぼうしじょうれい)

痴漢や盗撮、その他迷惑行為などを禁止する都道府県の条例。

 

 

・黙秘権(もくひけん)

刑事事件の捜査の取調べや公判廷で、被疑者が、沈黙し、陳述を拒むことができる権利です。

 

 

~ラ行~

・略式請求(りゃくしきせいきゅう)

・略式起訴(りゃくしききそ)

刑事事件で、通常の公判手続きによらず、簡易な方法による公判手続きをいいます。

対象事件は、簡易裁判所の管轄に属し、100万円以下の罰金・科料に相当する事件です。略式請求をすることについて、被疑者の異議がないことも要件の一つです。

略式請求すると、罰金・科料で刑事事件は終了し、身柄拘束されている場合も釈放されるというメリットがあります。