痴漢・わいせつ事件の流れ

1 痴漢・わいせつ事件の流れ

電車、地下鉄、ショッピングセンターなどで痴漢をしてしまった場合、被害者の警察への通報や現行犯逮捕などにより、痴漢行為が発覚します。電車内での痴漢行為が発覚した場合、最寄り駅で電車から降ろされ、駅員室などへ連行された後、警察に引き渡されるのが一般的です。この時点から、捜査機関による捜査が開始されます。

痴漢・わいせつ事件が発覚しても、事情によっては逮捕されずに釈放されるケースもあります。釈放後、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するなどして、早期に対応することで、より有利な立場に立つことができます。

 

 

2 痴漢・わいせつ事件と逮捕

痴漢行為が発覚した場合、容疑者から事情をきくために、警察署や交番などへ連行されることがあります。連行先で取調べを受け、逮捕に至ることもありますので、痴漢事件の容疑者として連行された際は、適切な対応を心掛けたほうがいいでしょう。もっとも、警察署などに連行する際に、容疑者に証拠隠滅や逃亡の恐れがあるときには、直ちに逮捕されます。

一方、取調べ後、警察が逮捕せずに釈放した場合、日常生活を送りながら取調べなどの事件の対応をしていくことになります。

 

警察官が容疑者を逮捕すると、容疑者の身柄拘束をした時点から48時間以内に、身柄を解放(釈放)するか、容疑者の身柄を検察官に送致するかを決定します。痴漢事件の容疑者として逮捕したものの、容疑者が初犯で、痴漢行為を認め、身元もしっかりしているような場合は、釈放されることがあります。釈放されれば、普段と同じように日常生活を送りながら取調べなどの事件の対応をしていくことになります。警察が容疑者の身柄を検察官に送致すると決めた場合は、痴漢事件を検察官へ送致します。送致を受けた検察官は、容疑者の取調べを通じて釈放するか、引き続き身柄拘束(勾留)するかを決定します。検察官が、痴漢事件の容疑者の身柄拘束を継続する必要があると決めた場合、裁判所に勾留請求をします。

 

一般的に、逮捕直後の段階では、ご家族やご友人といっても面会をすることができません。しかし、弁護士であれば、身柄拘束されている容疑者と接見(面会)することができます。愛知刑事弁護士たいこう法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が接見に向かう「接見サービス」を実施しております。また、逮捕段階で私選弁護人として選任していただければ、すぐに容疑者の身柄解放に向けた弁護活動を行わせていただきます。迷っていては一刻と時間は過ぎてしまいますので、まずはすぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

 

 

3 痴漢事件で勾留

痴漢事件の容疑者を勾留する必要があると考えた検察官は、裁判官に対して、勾留請求をします。勾留請求を受けた裁判官は、身柄拘束されている容疑者に対して、勾留質問をし、勾留するか否かの決定をします。この段階で私選弁護人を選任していれば弁護人である弁護士は、裁判官に対して勾留決定をしないように主張することができます。

 

裁判官が検察官の勾留請求を認めなかった場合、痴漢事件の容疑者は、釈放(身柄拘束から解放)されます。その後は、在宅事件として検察官は引き続き捜査をし、容疑者を起訴して裁判にかけるか(または罰金)、不起訴処分とするかを判断します。

一方、裁判官が検察官の勾留請求を認め、勾留決定をした場合、検察官による勾留請求の日から10日間、さらに勾留延長が認められれば最大で10日間(合計最大20日間)、容疑者の身柄拘束が継続されることになります。

 

つまり、逮捕から引き続き勾留がなされる場合、痴漢事件の容疑者は最大23日間もの身柄拘束がなされることになります。もっとも、その間の外部との面会なども制限されてしまいます。ですから、勾留決定がなされた後でも、すぐに弁護士に依頼をして身柄解放に向けた活動をしてもらうことをおすすめします。当事務所の刑事事件に強い弁護士であれば、身柄拘束されている容疑者のもとへすぐに接見に向かい、釈放に向けた弁護活動を行います。

 

 

4 痴漢・わいせつ事件の起訴・裁判

 痴漢事件の内容や被害弁償・示談の有無など様々な事情を考慮した上で、検察官は、容疑者を起訴するか否かを判断します。刑事裁判は、検察官の公訴提起(起訴)によって始まります。そのため、検察官の判断は、大きな意味を持つことになります。

 

検察官が痴漢事件において容疑者を起訴しなかった場合(不起訴処分の場合)、勾留されている容疑者は、釈放され、刑事事件は終了します。また、在宅事件として捜査を受けている容疑者は、不起訴処分となると刑事事件が終了したことになります。不起訴処分となれば、日常生活に戻ることができ、社会の中で再び犯罪を犯さないように更生を図ることになります。

 

一方、検察官が痴漢事件の容疑者を起訴した場合、痴漢の捜査段階から刑事裁判段階へと移ることになります。皆さんがご存知の通り、日本の刑事裁判では、検察官によって起訴された事件の約99.9%は有罪となっています。ですから、痴漢の容疑を認めている容疑者が起訴された場合の弁護活動としては、執行猶予を目指す、懲役刑の期間を短くするなどの量刑を軽くする方向で行うことになります。反対に、容疑者が痴漢の容疑を一貫として否認し、痴漢冤罪として争うときは、無実の主張をするための証拠をできる限り集めていくことになります。

 

一般に、検察官により起訴され、裁判で罰金や懲役の刑罰を受けてしまうと前科が付くことになります。しかし、弁護士を通じて痴漢事件の被害者に対して謝罪や被害弁償、示談を締結することで、加害者が不起訴処分となったり、裁判での量刑が軽くなったりすることが多くみられます。もっとも、不起訴処分となれば、前科は付きません。いずれにせよ、加害者にとって有利な事情を集めるためには、弁護士の力が必要となります。弁護士を選任することで、被害者の方との示談をはじめ、検察官に対しても示談などの状況を説得的に説明したりして、起訴をしないように主張することが可能です。

痴漢事件で起訴されないか不安な方は、すぐに愛知刑事弁護士たいこう法律事務所(0120-758-631)までお電話ください。

刑事事件の経験豊富な弁護士の無料相談や接見サービスを受けることができます。