痴漢・わいせつ事件の接見

1 被疑者との面会

痴漢・わいせつ事件を起こして逮捕・勾留されてしまった被疑者は、警察署の留置施設や拘置所などの刑事施設に身柄を拘束されます。留置されている被疑者に、家族や友人が会うことを一般的に「面会」「一般面会」といいます。

 

一般的に逮捕直後にご家族が面会することはできません。また、勾留決定後であっても、逃亡や罪証隠滅等のおそれがあるとして裁判所から接見禁止処分を受けている被疑者の場合には、弁護士以外の方は、面会することはできません。

 

ご家族やご友人、同僚の方などが面会することができる場合であっても、一般面会は平日の受付時間内のみであり、面会時間も短く、規定された回数、面会できる人数、警察官の立ち合いがあるなどの制限があります。


2 弁護人による面会 ー接見交通ー

一方で、被疑者の弁護人や弁護人になろうとする者の面会(法律上、「接見」と規定されています。)は、上記のような制限はありません(※参照刑事訴訟法第39条1項)。

 

身柄拘束中の被疑者は、弁護人との接見は接見交通権として保障されています。身柄拘束中の被疑者にとって、弁護人は唯一自由に接見ができる存在なのです。この権利は、被疑者の防御の準備のために保障され、捜査機関も被疑者と弁護人との接見は最大限尊重しなければなりません。

 

また、身柄拘束中の被疑者に裁判所から接見禁止の処分がなされている場合でも、弁護人は、被疑者と唯一自由に接見することができます。ですから、弁護人は、被疑者と直接会い、取調べ対応や今後の見通し、法的なアドバイスなどをすることが可能です。身柄拘束中の被疑者にとって、弁護人との接見は、非常に重要なものとなります。

 


 

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