執行猶予にしてほしい

1 執行猶予とは?

刑の執行猶予(刑法25条~)とは、有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し、その間に罪を犯さないことを条件として、執行猶予期間の経過により刑の言い渡しの効力を消滅させる制度です。

この制度は、犯罪の情状が比較的軽く、現実に刑を執行する必要性がそれほど大きくない被告人に対してなされます。また、刑罰の執行や前科による社会生活での弊害を避けるとともに、被告人に希望をもたせることで再犯防止の目的を達成しようとする点もあります。

刑の執行猶予は、3年以下の懲役・禁錮、又は50万円以下の罰金の有罪判決を言い渡すときにつけることができます。執行猶予が言い渡されると、判決が確定しても直ちに刑の執行を受ける(刑務所へ入る)必要はなくなります。執行猶予の期間は、1年~5年間です。


2 痴漢・わいせつ事件と執行猶予

刑の執行猶予を獲得するには、早い段階から一貫した弁護活動を行うことが重要となります。既に起訴されてしまった方は、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。起訴される前であれば、なるべく起訴前、起訴後の弁護活動を一貫して信頼のできる弁護士に依頼することをおすすめします。


痴漢・わいせつ事件で起訴されてしまったら、刑事事件に強い愛知刑事弁護士たいこう法律事務所(0120-758-631)までご連絡下さい。執行猶予獲得に向けて全力で弁護活動をさせていただきます。