痴漢・わいせつ事件 児童買春罪について ~愛知刑事弁護士たいこう法律事務所~

痴漢・わいせつ事件 児童買春罪について

【児童買春とは】

 

児童買春罪(じどうばいしゅん)とは、児童(18歳未満の者)に対し、金銭などを支払い又は支払いう約束をして、性交等を行うことです。

性交等には、性交、性交類似行為のほか、自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等(性器、肛門、乳首)を触ることや、児童に自己の性器等を触らせるわいせつな行為も含まれます。

 

また、金銭などの支払いや支払いの約束をしていない場合には、児童買春罪は成立しませんが、各都道府県の青少年保護育成条例違反に問われるおそれが高いです。

 

 

【児童買春罪の刑罰】

 

児童買春罪の法定刑は、5年以下の懲役、又は300万円以下の罰金です(児童買春、児童ポルノ禁止法4条)。

 

児童買春、児童ポルノ禁止法の目的は、児童に対する性的搾取や性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性から、児童の保護を図ることです。

そのため、児童買春罪の法定刑は、罰金の金額も高く比較的重い罪となっています。

 

 

【児童買春罪と逮捕後の流れ】

 

児童買春罪では、被疑者が児童に連絡を取り罪証隠滅を図ることがあるため、逮捕される可能性も十分にあります

児童買春罪で逮捕されたら、最大72時間身柄拘束されます。

 

その間に、さらに身柄拘束をして捜査を継続する必要があると考えられた場合には、被疑者勾留の手続きが取られます。

児童買春罪で勾留されると、10日の勾留の後、さらに10日間勾留延長されることもあり、最大20日間勾留されます。

 

勾留期間が満了するまでに、検察官は、児童買春罪で起訴するか不起訴処分とするかを決定することになります。

 

わいせつ事件に強い弁護士は、依頼を受ければ逮捕直後から被疑者のもとへ接見へ向かい、早期の身柄拘束の釈放を目指します。また、被害児童の心情も配慮したうえ、被害者や被害者家族と示談交渉を行うことも重要な弁護活動となります。

児童買春の被害者は、肉体的・精神的ダメージが大きい場合もあるため、簡単に示談んに応じてもらえないこともありますが、弁護士を通すことで話し合いによる解決も不可能ではありません。

 

児童買春罪・わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件に強い愛知刑事弁護士たいこう法律事務所(0120-758-631)までお問い合わせください。

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